構造計算・適合性判定・その他業務

平成18年6月21日に公布された「建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律」により一定規模の建築物については、指定構造計算適合性判定機関による構造計算適合性判定が平成19年6月20日から義務付けられました。
一定規模の建築物は下記のとおりです。

1. 判定の必要な建築物

規模によるもの

一定規模以上の建築物(高さが60mを超える建築物)以外の建築物で、

  • 木造で高さ13m又は軒の高さ9m超えるもの
  • 鉄骨造で4階以上のもの
  • 鉄筋コンクリート造で高さ20m超えるもの
  • 上記ほか法20条第2号及び令36条の2第1号から4号までに規定されている建築物のほか、令第36条の2第5号に基づく告示(平成19年国土交通大臣第593号)に定められている建築物

計算方法によるもの

  • 許容応力度等設計(ルート2 ※1)、保有水平耐力計算(ルート3)又は限界耐力計算を行なったもの
  • 上記の構造計算または、許容応力度計算(ルート1)を大臣認定プログラムにより行ったもの

建築基準法施行令第3章7節の2に掲げる構造方法によるものは告示の規定による

※1 構造判定見直しに係る講習を修了した者の判定を受けた場合は判定機関での判定は不要(当社での判定可)。

詳しくはお問い合わせください。

構造一級建築士の係わり

建築士法の改正に伴い、一定の建築物に関して構造設計及び設備設計のうちの構造耐力関連規定について、構造設計一級建築士の関与が義務付けられました。
構造設計一級建築士の関与が必要な建築物は、建築基準法第20条に掲げる第1号、第2号に該当する建築物のうち、一級建築士による設計が必要となる以下の建築物が該当します。

  • 学校、病院、劇場、映画館、百貨店等で、500㎡を超えるもの
  • 木造の建築物又は建築物の部分で、高さが13m又は軒の高さが9mを超えるもの
  • RC造、S造等の建築物又は建築物の部分で、延べ面積が300㎡、高さが13m又は軒の高さが9mを超えるもの
  • 延べ面積が1,000㎡を超え、かつ、階数が2以上の建築物

ただし、型式適合認定を受けた建築物は除きます。
詳しくはお問い合わせください。

その他業務

長期優良住宅

「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づき所管行政庁が行う長期優良住宅建築等計画の認定を支援するため、認定申請に先立って当該計画に係る技術的審査を行い、申請者に対して適合証の交付を行います。
認定申請をしようとする方は、認定申請書に適合書を添付して所管行政庁に提出してください。

業務内容

一戸建て住宅、共同住宅等の長期優良住宅普及促進法に基づく認定に係る技術的審査

申請書等ダウンロード

右列の申請書等ダウンロードにない申請書については、お手数ですがお問い合わせください。

低炭素建築物

「都市の低炭素化の促進に関する法律」に基づき所管行政庁が行う低炭素建築物新築等計画の認定を支援するため、認定申請に先立って当該計画に係る技術的審査を行い、申請者に対して適合証の交付を行います。
認定申請しようとする方は、認定申請書に適合書を添付して所管行政庁に提出してください。

右列の申請書等ダウンロードにない申請書については、お手数ですがお問い合わせください。

住宅性能証明書

住宅取得資金を直系尊属から贈与を受けた場合、一定の性能(省エネ等基準)を満たしている建物は非課税枠の優遇が受けられます。
一定の性能(省エネ等基準)を証明する為の書類の一つである住宅性能証明書の発行を行います。

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現金取得者向け証明書

住宅ローンを利用せず新築住宅を取得しすまい給付金を受ける場合、一定の性能(フラットSの基準)を求められます。
そのために必要な「現金取得者向け新築対象住宅証明書」の発行を行います。

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住宅版BELS(建築物省エネルギー性能表示)

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第7条に基づく省エネ性能表示制度(住宅版BELS)の業務を開始しました。

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