平成18年6月21日に公布された「建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律」により一定規模の建築物については、指定構造計算適合性判定機関による構造計算適合性判定が平成19年6月20日から義務付けられました。
一定規模の建築物は下記のとおりです。
1. 判定の必要な建築物
規模によるもの
一定規模以上の建築物(高さが60mを超える建築物)以外の建築物で、
- 木造で高さ13m又は軒の高さ9m超えるもの
- 鉄骨造で4階以上のもの
- 鉄筋コンクリート造で高さ20m超えるもの
- 上記ほか法20条第2号及び令36条の2第1号から4号までに規定されている建築物のほか、令第36条の2第5号に基づく告示(平成19年国土交通大臣第593号)に定められている建築物
計算方法によるもの
- 許容応力度等設計(ルート2 ※1)、保有水平耐力計算(ルート3)又は限界耐力計算を行なったもの
- 上記の構造計算または、許容応力度計算(ルート1)を大臣認定プログラムにより行ったもの
建築基準法施行令第3章7節の2に掲げる構造方法によるものは告示の規定による
※1 構造判定見直しに係る講習を修了した者の判定を受けた場合は判定機関での判定は不要(当社での判定可)。
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構造一級建築士の係わり
建築士法の改正に伴い、一定の建築物に関して構造設計及び設備設計のうちの構造耐力関連規定について、構造設計一級建築士の関与が義務付けられました。
構造設計一級建築士の関与が必要な建築物は、建築基準法第20条に掲げる第1号、第2号に該当する建築物のうち、一級建築士による設計が必要となる以下の建築物が該当します。
- 学校、病院、劇場、映画館、百貨店等で、500㎡を超えるもの
- 木造の建築物又は建築物の部分で、高さが13m又は軒の高さが9mを超えるもの
- RC造、S造等の建築物又は建築物の部分で、延べ面積が300㎡、高さが13m又は軒の高さが9mを超えるもの
- 延べ面積が1,000㎡を超え、かつ、階数が2以上の建築物
ただし、型式適合認定を受けた建築物は除きます。
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