建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)に基づく適合性判定業務
300㎡以上の非住宅建築物(開放性を有する建物を除く)の新築等において
建築主は省エネ適合性判定を受け、交付される適合判定通知書を建築確認時に提出することが必要です。
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)に基づく適合性判定業務
300㎡以上の非住宅建築物(開放性を有する建物を除く)の新築等において
建築主は省エネ適合性判定を受け、交付される適合判定通知書を建築確認時に提出することが必要です。