平成21年10月から、「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)」に基づき、新築住宅の売主又は請負人(宅地建物取引業者や建設業者)がお客様に新築住宅を引き渡す際には、「保証金の供託」または「保険への加入」が義務化されています。
住宅瑕疵担保責任保険は住宅瑕疵担保履行法に基づく保険として、同法による保険法人として指定を受けた保険法人がすべての住宅事業者を対象として提供する保険です。
当社サービスのご利用を考慮されるうえでの判断材料にしていただければ幸いです。
当社が扱う保険法人
住宅保証機構(株) | (株)日本住宅保証検査機構 | (株)住宅あんしん保証 | ハウスプラス住宅保証(株) |
当社の保険業務
登録するには、各保険法人に直接申請手続きを踏むか、確認検査を担当した建築確認検査機関に手続きを委託するかの2つの選択肢があります。
当社では建築確認検査を執り行った物件を対象に、申請手続きを円滑に行います。
登録は、建築工事着工までに行う必要があります。
対象となる住宅
新法の対象となるのは建築物のうち「住宅」だけです。
「住宅」とは住宅品質確保法でいう、「人の居住の用に供する家屋又は家屋の部分」をさします。
戸建住宅や分譲マンションはもちろん、賃貸住宅も対象となります。
事務所・倉庫・物置・車庫は「住宅」ではないため、対象とはなりません。