住宅瑕疵担保責任保険

平成21年10月から、「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)」に基づき、新築住宅の売主又は請負人(宅地建物取引業者や建設業者)がお客様に新築住宅を引き渡す際には、「保証金の供託」または「保険への加入」が義務化されています。
住宅瑕疵担保責任保険は住宅瑕疵担保履行法に基づく保険として、同法による保険法人として指定を受けた保険法人がすべての住宅事業者を対象として提供する保険です。

当社サービスのご利用を考慮されるうえでの判断材料にしていただければ幸いです。

当社が扱う保険法人

住宅保証機構(株)(株)日本住宅保証検査機構(株)住宅あんしん保証ハウスプラス住宅保証(株)

当社の保険業務

登録するには、各保険法人に直接申請手続きを踏むか、確認検査を担当した建築確認検査機関に手続きを委託するかの2つの選択肢があります。
当社では建築確認検査を執り行った物件を対象に、申請手続きを円滑に行います。
登録は、建築工事着工までに行う必要があります。

対象となる住宅

新法の対象となるのは建築物のうち「住宅」だけです。
「住宅」とは住宅品質確保法でいう、「人の居住の用に供する家屋又は家屋の部分」をさします。
戸建住宅や分譲マンションはもちろん、賃貸住宅も対象となります。
事務所・倉庫・物置・車庫は「住宅」ではないため、対象とはなりません。

適合証明業務

適合証明業務

長期固定金利の住宅ローン(フラット35)。
これを民間金融機関で利用可能にするために、発足した住宅金融支援機構の証券化支援事業に伴ない、当社はフラット35を利用する際に必要な適合証明書を発行するための審査を承ります。
住宅金融支援機構の委託を受け、技術基準に適合しているかを的確・迅速に審査いたします。
こちらで当社の適合証明業務に関する詳細をご紹介いたしますのでご覧ください。

適合証明業務の種別

当社の適合証明業務は、以下の形態に分類されます。

個人住宅

新築・新築購入

共同住宅

対象となる建築物

当社は以下の住宅に対して適合証明業務を承ります。
それぞれの対象住宅には、住宅の規模において満たさなければならない条件がありますのでそちらも併せてご確認ください。

個人住宅

敷地規模の制限はありません。
住宅の規模70㎡以上、上限の制限はなし。

共同住宅

住宅の規模30㎡以上、上限の制限はなし。

事前相談について

適合証明業務の申請に向けた事前のご相談も承っております。
フラット35のご利用に際しては、正しい判断基準をもつことが必要です。
たとえば、適合証明は「建築確認申請」「設計検査」「現場検査」の各項目を同一機関に依頼していなくても利用が可能になること。
また、フラット35の利用に関して「竣工後特例」という異例の措置が存在することなどもいえます。
当社にご相談いただければ的確なご提案でお答えいたしますのでお気軽にお問い合わせください。

竣工後特例

設計検査などの手続きがされていなかった場合でも、右記の条件を満たしていれば特例措置として、フラット35の利用が可能となります。

  1. 建築基準法の検査済証が交付されていること。
  2. 検査済証が交付されてから2年以内で、未使用であること。
  3. 仕様が適合証明の仕様になっていること。

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